●改正会社法について part2
~ 株式会社か有限会社か(1) ~
今回の会社法改正により、新たに有限会社の設立はできなくなりました。
日本の会社のうち60%は有限会社です。(会社法改正前)
では既存の有限会社はどうなってしまうのでしょう。
大きく分けて2つのパターンがあります。
まず1つ目に、何もしなければ「措置法」により、特例有限会社として存続することになります。
何もしなければということですので、登記などの手続きは必要ありません。
2つ目には、株式会社に移行することです。
「措置法」ということを考えれば、将来、いつの日か「株式会社」として一本化されるということも考えておかなければなりません。
そのため、現在は「特例有限会社」であっても株式会社についての基本的な知識は押さえておく必要があります。
前提として「特例有限会社として存続するメリット・デメリット」「株式会社に組織変更するメリット・デメリット」をまとめておきます。
*参考資料 同友館 「月刊企業診断 1月号」
【特例有限会社として存続するメリット・デメリット】
(メリット)
・有限会社での運営をそのまま継続できる
・慣れ親しんだ商号をそのまま利用できる
・移行に伴う出費が抑えられる
(デメリット)
・有限会社としての信用力(差別化される可能性)
・現状維持の組織運営となり、組織が硬直化する
・過去の会社というイメージ
【株式会社に組織変更するメリット・デメリット】
(メリット)
・信用力が向上する
・組織運営を強化できる
・新しい資金調達方法が選択できる
(デメリット)
・組織運営の手間が増える ex) 登記など
・移行に伴うさまざまな出費が発生する ex) 印鑑・名刺など
・計算書類の公告が必要になる
上記は「一般論」にすぎません。
資本金規制が撤廃された現在、株式会社になれば必ず信用力が向上するわけではありませんし、有限会社は過去のイメージがあるといっても見方を変えれば、伝統や歴史があるというメリットとしても受け止められます。
あくまでも参考としてください。
次回はもう少し細かく検討していきたいと思います。
コメント
うちも個人から株式に移行したい気持ちがあるのですがメリットデメリットに関してはデメリットのほうが多いと言われています。しかし、社会的信用度は株式のほうが高いと感じています。
ただし、現実的には個人でも株式でも社会的信用度は現在のところどちらにしても変らないのがうちの現実です。
Posted by: 86 | 2006年07月06日 10:15
86さんお世話になります。
86さんと同じような考え方をしている個人事業主の方、本当に多いです。
実際に相談を受けましたが、86さんがおっしゃるように、無理に法人になる必要はないと思います。
以前は信用力の他に税務上のメリットもありましたが、会社法改正と同時にその点も整備されました。
*ここではややこしくなるので説明しませんが・・・。
あくまでもケースバイケースですよね。
Posted by: kurosawa | 2006年07月06日 14:11