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2006年07月10日

●改正会社法について part3

~ 株式会社か有限会社か(2) ~

前回、「株式会社に組織変更するメリット・デメリット」のところで「計算書類の公告が必要になる」と書きました。
今回はこの部分について少し掘り下げてみたいと思います。

株式会社には決算公告義務があります。
馴染みのない有限会社の方が株式会社に組織変更した場合には、特に注意が必要です。

それはなぜか。


決算公告義務を怠ると「罰金100万円」を課される可能性があるからです。

では決算公告はどうやって行うのでしょうか?
これには2つのパターンがあります。

1つは「官報または日刊新聞紙を使って公告する方法」です。
中小企業であれば
「貸借対照表の要旨」を掲載することでこと足ります。
具体的な掲載方法については下記を参考にしてください。
(株)全国法定公告総合センター  フリーダイヤル 0120-707-559
    http://seifu.info/

2つ目は「インターネットによる公開」です。
ここでは貸借対照表そのものを5年間掲載することとされています。
公開方法については貸借対照表を画像処理して掲載すれば足りることとなっていますが、事前にホームページアドレスを登記しなければならない点については注意が必要です。


ただ今後は、中小企業にとっては手間や費用がかからない「インターネットによる公開」を選択するパターンが増えてくるでしょうね。

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