« 雑学講座 part8 「一目置いている。」というが、二目はあるの? | メイン | 雑学講座 part9  この 「珍しい名前」 読めますか?  »

2006年07月31日

●改正会社法について part4

久々のエントリーです。


~ 株式会社か有限会社か(4) ~

今回は有限会社が特例有限会社になって何が変わったのか、説明したいと思います。
まず特例有限会社になって新たにできるようになったことは以下の4点です。


① 社員数の上限がなくなった。
有限会社で言うところの「社員」とは「出資者」のことです。
従来は50人までと制限があったのですが、会社法施行により上限がなくなりました。

② 種類株式の発行が可能になった。
株式会社同様、さまざまな種類の株式が発行できます。
なお種類株式については後ほど取り上げます。
 
③ 社債の発行ができるようになる。   
特例有限会社も株式会社として扱われるため、社債が発行できるようになりました。

④ 総会の書面が不要になる。
株主総会参考書類や議決権行使の書面の送付が不要になりました。


それぞれ細かい点については触れませんが、会社法改正により有限会社は組織変更することなしに大きなメリットを得られるようになりました。
ご参考まで。


これまでの記事については、Categoriesの中にある「経営お役立ち情報」を参照してください。

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.saitama-kita.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/97