●●改正会社法について part5
~ 株式会社か有限会社か(5) ~
今回は有限会社が株式会社に変更するにはどうしたらよいか、説明します。
具体的なステップは以下の通りです。
①総会を開いて定款の変更決議
②商号を「有限会社」から「株式会社」に変更
③有限会社の解散登記と株式会社の設立登記
①の定款の変更決議については、出席者の3分の2以上の賛成が必要な「特別決議」が要件になります。
一般的には有限会社は家族的な要素が強いため、反対されることは少ないと思います。
その後、②③の手続きをとることになります。
ところで「③有限会社の解散登記と株式会社の設立登記」にはどれくらいの費用がかかるでしょうか。
これはおおよそ6万円と覚えていただければ良いでしょう。
具体的には
解散登記 → 3万円
設立登記 → 資本金の1000分の1.5(最低3万円)
になるのですが、有限会社で2000万円を超える資本金を積み立てている企業は少ないですよね。
なお、有限会社から株式会社に組織変更すると「役員の任期を定めなければならない」ですし、「決算公告義務が生じる」ようになります。
役員の任期については後ほど触れますが、決算公告義務については第3回の内容で確認しておいてくださいね。
http://www.saitama-kita.jp/blog/2006/07/part3.html
ではまた。
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