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2007年10月19日

●埼玉県最低賃金の改正について

「守ろう!確かめよう!この最低賃金」
-埼玉県最低賃金の改正について-

 埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
 この金額は、賃金や物価等の動向により決定されるもので、さまざまな面での労働条件の改善に重要な役割を果たしています。本年は平成19年10月20日から改正されることになり、改正後の埼玉県最低賃金金額は、

 時間額 702円 となります。

 なお、「非鉄金属製造業」「電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業」「輸送用機械器具製造業」「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」「各種商品小売業」「自動車小売業」については、別途産業別最低賃金が適用されます。詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

情報提供:大里太郎

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