●産学交流セミナーin埼玉工業大学@コラボ産学官埼玉支部
コラボ産学官埼玉支部では「産学交流セミナーin埼玉工業大学」を2月24日(木)に埼玉工業大学で開催します。
詳しくは寄居町商工会ブログをご覧ください。

コラボ産学官埼玉支部では「産学交流セミナーin埼玉工業大学」を2月24日(木)に埼玉工業大学で開催します。
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四商工会青年部合同研修会
「百戦百勝の実践クレーム対策」
~ピンチをチャンスに変える!~
【講師】クレーム処理研究会 主宰 川田 茂雄 先生
セミナー概要
①クレームとは何か?何故起きるのか?
②最近のお客様の傾向と心理を知る
③実録・クレームとの闘い 等
日時:平成22年2月23日(火) 午後7時
場所:深谷市川本農民センターホール
主催:寄居町・江南・花園・川本商工会青年部
連絡先:江南商工会青年部 048-536-1399
商工会員様へ
~経営力向上支援事業~
長引く不況の中、経営者の方がお持ちになる様々な経営課題・・・
~たとえば~
○経営の考え方、経営方針についてまとめたい
○店舗レイアウトや商品陳列などを改善したい
○新商品・新メニューを開発したい
○従業員教育、労務問題を改善したい
○デザイン・POP広告を見直したい
○接客マナーを学びたい
等について専門家を派遣し、具体的実践的なアドバイスにより、問題解決のお手伝いをさせていた だきます。
商工会員様は、費用は無料!(但し、材料費がかかる場合は申込者負担です)
申込は最寄りの商工会まで連絡ください。
積み上げ方式で申請している場合には、積み上げた業種については申請できません。
申請する場合には積み上げ方式を解除して、申請することになっているそうです。本日この案件について問い合わせたところの回答です。
「守ろう!確かめよう!この最低賃金」
-埼玉県最低賃金の改正について-
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
この金額は、賃金や物価等の動向により決定されるもので、さまざまな面での労働条件の改善に重要な役割を果たしています。本年は平成19年10月20日から改正されることになり、改正後の埼玉県最低賃金金額は、
時間額 702円 となります。
なお、「非鉄金属製造業」「電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業」「輸送用機械器具製造業」「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」「各種商品小売業」「自動車小売業」については、別途産業別最低賃金が適用されます。詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
情報提供:大里太郎
大滝商工会では提案型指導事業の一環として『マインドマップセミナー』を開催しました。
そもそも「マインドマップ」って何?と言う方はこちらをご覧ください。
http://blog.matsukatsu.com/?eid=641348
経営革新の新しいツールとして導入してみたのですが、無理なく楽しく勉強することができます。
私もいろいろ書いてみました。
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1430.html
また今回のマインドマップセミナーの感想はこちらです。
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1452.html
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1453.html
興味のある方は大滝商工会までご連絡ください。
【追伸】
マインドコントロールとか宗教めいたものではないです(笑)
過去において変更届を提出していない業者は、順番をおって全ての変更届を提出しなければならないそうです。ただし、届出用紙は1枚でよいのですが、期限切れの許可書を添付する必要があります。紛失してしまっている場合には、先方で建設業課に確認するそうです。入札申請で、将来的に変更届の提出の有無が問われるかもしれませんので、正攻法で処理しておいたほうがよろしいのでは?
特例浄化槽業者届出についても同様です。
中小企業施策の情報を中心に、企業事例集や経営に役立つ情報などをインターネットで提供しています。
◇支援情報ヘッドライン イベント情報や補助金のお知らせ、調査・報告書など全国各地の支援情報・施策情報のニュースを毎日更新して提供しています。
◇資金調達ナビ 公的機関等で実施している助成金・補助金、融資、出資・投資、債務保証などの資金制度の情報を、分野別・地域別に検索できます。
◇キーワード検索機能 調べたい用語を入力することにより必要な情報が簡単に入手できます。
◇Q&Aコーナー 中小企業の方々が直面している経営課題等に対し専門家がQ&A方式で答えています。
◇経営実態把握サポートサイト 中小企業の方が、自社の財務情報を入力すると、即時に財務状況と経営危険度を把握できます。
◇企業等OB人材マッチングサイト 企業等のOB人材が持つ経営・技術ノウハウと、新事業展開を図る中小企業ニーズとのマッチングを目的としたデータベースを公開しています。
◇リンク集 中小企業支援センターをはじめとする中小企業支援機関を一堂に集めたリンク集です。
ご利用の方法は… J-NET21のホームページに今すぐアクセス! (和)
※中小企業庁のホームページからもアクセス可能です。
中小企業支援施策に関する豊富な情報、経営に役立つメールマガジンを毎週水曜日に無料で配信しています。
「e-中小企業庁&ネットワーク(正式名称:e-中小企業庁&ネットワーク推進協議会)」では、最新の中小企業施策情報やセミナー情報などを掲載した“e-中小企業ネットマガジン”を編集・発行しています。
購読をご希望の方は、“e-中小企業ネットマガジン” 配信サービスのページにアクセスして登録の上、ご利用ください。
中小企業支援策に関心を持つ中小企業者や創業予定者の方におすすめです。 (和)
~ 株式会社か有限会社か(5) ~
今回は有限会社が株式会社に変更するにはどうしたらよいか、説明します。
具体的なステップは以下の通りです。
①総会を開いて定款の変更決議
②商号を「有限会社」から「株式会社」に変更
③有限会社の解散登記と株式会社の設立登記
①の定款の変更決議については、出席者の3分の2以上の賛成が必要な「特別決議」が要件になります。
一般的には有限会社は家族的な要素が強いため、反対されることは少ないと思います。
その後、②③の手続きをとることになります。
ところで「③有限会社の解散登記と株式会社の設立登記」にはどれくらいの費用がかかるでしょうか。
これはおおよそ6万円と覚えていただければ良いでしょう。
具体的には
解散登記 → 3万円
設立登記 → 資本金の1000分の1.5(最低3万円)
になるのですが、有限会社で2000万円を超える資本金を積み立てている企業は少ないですよね。
なお、有限会社から株式会社に組織変更すると「役員の任期を定めなければならない」ですし、「決算公告義務が生じる」ようになります。
役員の任期については後ほど触れますが、決算公告義務については第3回の内容で確認しておいてくださいね。
http://www.saitama-kita.jp/blog/2006/07/part3.html
ではまた。
*これまでの記事については、Categoriesの中にある「経営お役立ち情報」を参照してください。
久々のエントリーです。
~ 株式会社か有限会社か(4) ~
今回は有限会社が特例有限会社になって何が変わったのか、説明したいと思います。
まず特例有限会社になって新たにできるようになったことは以下の4点です。
① 社員数の上限がなくなった。
有限会社で言うところの「社員」とは「出資者」のことです。
従来は50人までと制限があったのですが、会社法施行により上限がなくなりました。
② 種類株式の発行が可能になった。
株式会社同様、さまざまな種類の株式が発行できます。
なお種類株式については後ほど取り上げます。
③ 社債の発行ができるようになる。
特例有限会社も株式会社として扱われるため、社債が発行できるようになりました。
④ 総会の書面が不要になる。
株主総会参考書類や議決権行使の書面の送付が不要になりました。
それぞれ細かい点については触れませんが、会社法改正により有限会社は組織変更することなしに大きなメリットを得られるようになりました。
ご参考まで。
*
これまでの記事については、Categoriesの中にある「経営お役立ち情報」を参照してください。
~ 株式会社か有限会社か(2) ~
前回、「株式会社に組織変更するメリット・デメリット」のところで「計算書類の公告が必要になる」と書きました。
今回はこの部分について少し掘り下げてみたいと思います。
株式会社には決算公告義務があります。
馴染みのない有限会社の方が株式会社に組織変更した場合には、特に注意が必要です。
それはなぜか。
決算公告義務を怠ると「罰金100万円」を課される可能性があるからです。
では決算公告はどうやって行うのでしょうか?
これには2つのパターンがあります。
1つは「官報または日刊新聞紙を使って公告する方法」です。
中小企業であれば「貸借対照表の要旨」を掲載することでこと足ります。
具体的な掲載方法については下記を参考にしてください。
(株)全国法定公告総合センター フリーダイヤル 0120-707-559
http://seifu.info/
2つ目は「インターネットによる公開」です。
ここでは貸借対照表そのものを5年間掲載することとされています。
公開方法については貸借対照表を画像処理して掲載すれば足りることとなっていますが、事前にホームページアドレスを登記しなければならない点については注意が必要です。
ただ今後は、中小企業にとっては手間や費用がかからない「インターネットによる公開」を選択するパターンが増えてくるでしょうね。
~ 株式会社か有限会社か(1) ~
今回の会社法改正により、新たに有限会社の設立はできなくなりました。
日本の会社のうち60%は有限会社です。(会社法改正前)
では既存の有限会社はどうなってしまうのでしょう。
大きく分けて2つのパターンがあります。
まず1つ目に、何もしなければ「措置法」により、特例有限会社として存続することになります。
何もしなければということですので、登記などの手続きは必要ありません。
2つ目には、株式会社に移行することです。
「措置法」ということを考えれば、将来、いつの日か「株式会社」として一本化されるということも考えておかなければなりません。
そのため、現在は「特例有限会社」であっても株式会社についての基本的な知識は押さえておく必要があります。
前提として「特例有限会社として存続するメリット・デメリット」「株式会社に組織変更するメリット・デメリット」をまとめておきます。
*参考資料 同友館 「月刊企業診断 1月号」
【特例有限会社として存続するメリット・デメリット】
(メリット)
・有限会社での運営をそのまま継続できる
・慣れ親しんだ商号をそのまま利用できる
・移行に伴う出費が抑えられる
(デメリット)
・有限会社としての信用力(差別化される可能性)
・現状維持の組織運営となり、組織が硬直化する
・過去の会社というイメージ
【株式会社に組織変更するメリット・デメリット】
(メリット)
・信用力が向上する
・組織運営を強化できる
・新しい資金調達方法が選択できる
(デメリット)
・組織運営の手間が増える ex) 登記など
・移行に伴うさまざまな出費が発生する ex) 印鑑・名刺など
・計算書類の公告が必要になる
上記は「一般論」にすぎません。
資本金規制が撤廃された現在、株式会社になれば必ず信用力が向上するわけではありませんし、有限会社は過去のイメージがあるといっても見方を変えれば、伝統や歴史があるというメリットとしても受け止められます。
あくまでも参考としてください。
次回はもう少し細かく検討していきたいと思います。
今日から中小企業経営者向けお役立ち情報として、5月1日に施行された「改正会社法」についてのコラムを書きます。
改正会社法といっても会社法という法律が従来からあったわけではありません。
いままでの商法第2編、商法特例法、有限会社法の3つがそれにあたるわけですが、実際、日本の99%を占める中小企業にとっては非常に使いにくいものでした。
難しいことは抜きにしましょう。
今回の会社法施行のポイントは以下の通りです。
『中小企業にとってはいろいろな選択をすることが可能になった。だから自分の会社に合う部分について「いいとこどり」をしていきましょう』
つまり会社法は『使いこなすこと』がポイントなんです。
5月1日の日経新聞をお読みになった方も多いと思います。
東京大学の神田先生が『会社法は使うもの』という見出しで執筆されていました。
経営者として会社法そのものを覚える必要はないと思います。
ただ「基本的なルールを理解し、どのように選択肢を使っていくか」で競争力に大きな差がつくことは事実です。
選択肢に「答え」はありません。
経営者の皆さんが、数多くの中から自社にあった『選択肢』をいかに見つけていくか、その一助になれば幸いです。
次回につづく。